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2018年01月19日 青少年・治安対策本部
青少年がだまされたり脅されたりして、自分の裸体等を撮影し、メール等で送らされる、いわゆる「自画撮り被害」防止に向けた「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」が2月1日に全国に先駆けて施行します。
青少年に裸体等の「自画撮り画像」を不当に求めることは犯罪となり、30万円以下の罰金が科されます。
東京都では、条例施行に合わせ、「自画撮り被害」防止に向けた集中啓発を2月から3月に実施します。
※渋谷区立中学校の生徒等による呼びかけ
大型街頭ビジョン(渋谷スクランブル交差点、新宿駅西口広場ほか)や都内全域の路線バス車内など
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都内全高校、区市町村等に配布、ホームページ掲載
〈啓発用DVD〉 |
(※)平成29年度計60回実施(2月、3月も随時実施)
「2020年に向けた実行プラン」事業
本件は、「2020年に向けた実行プラン」に係る事業です。
「ダイバーシティ 政策の柱7 未来を担う人材の育成」
問い合わせ先 青少年・治安対策本部総合対策部青少年課 電話 03-5388-3186 |
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