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報道発表資料  2018年01月22日  福祉保健局

指定薬物を含有する危険ドラッグの発見について

都では、危険ドラッグによる健康被害の発生を未然に防止するため、都内等で流通、販売される危険ドラッグを入手し、成分検査を行っています。
インターネットサイトから入手した物品について、試験検査を行ったところ、下記の5物品から医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「医薬品医療機器等法」という。)で規定されている「指定薬物」を検出しました。
このため、危険性について都民に広く注意喚起するとともに、当該物品を所持している方に対して、違法であることを警告し、任意提出を促すものです。

指定薬物検出物品(5物品)詳細は別紙・現品写真のとおり

サイト上の物品名 性状 検出違反成分
1 クロニクル
(表示名称)なし
植物片 AB-CHMINACA、5-Fluoro-NPB-22
2 クリスティーナ
(表示名称)なし
粉末 5-Fluoro-MN-18
3 れいな
(表示名称)なし
液体 α-PHPP
4 Chemical D
(表示名称) Chemical D
粉末 2-FPM、3-FPM、FDU-PB-22
5 Ecstasy Wave
(表示名称) Ecstasy Wave
液体 2-FPM

これらの物品をお持ちの方へ

上記の物品は、医薬品医療機器等法に規定する「指定薬物」を含有しており、製造、輸入、販売はもとより、「所持、譲り受け、使用」も厳しく規制されています。
上記の物品をお持ちの方は、絶対に使用せず、速やかに住所地の「都道府県薬務主管課」へ申し出て、その指示に従ってください。

東京都にお住まいの方の窓口

東京都福祉保健局健康安全部薬務課
(電話)03-5320-4505(直通)[午前9時00分から午後5時00分まで]
※上記申し出は、遅くとも『平成30年1月26日(金曜日)』までに行ってください。

都民の皆様へ

危険ドラッグは、使用がやめられなくなったり、死亡例を含む健康被害や異常行動を引き起こす場合があり、麻薬や覚醒剤と同様に大変危険な薬物です。決して摂取又は使用しないでください。

問い合わせ先
福祉保健局健康安全部薬務課
電話 03-5320-4515

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