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2018年01月22日 福祉保健局
都では、危険ドラッグによる健康被害の発生を未然に防止するため、都内等で流通、販売される危険ドラッグを入手し、成分検査を行っています。
インターネットサイトから入手した物品について、試験検査を行ったところ、下記の5物品から医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「医薬品医療機器等法」という。)で規定されている「指定薬物」を検出しました。
このため、危険性について都民に広く注意喚起するとともに、当該物品を所持している方に対して、違法であることを警告し、任意提出を促すものです。
サイト上の物品名 | 性状 | 検出違反成分 | |
---|---|---|---|
1 | クロニクル (表示名称)なし |
植物片 | AB-CHMINACA、5-Fluoro-NPB-22 |
2 | クリスティーナ (表示名称)なし |
粉末 | 5-Fluoro-MN-18 |
3 | れいな (表示名称)なし |
液体 | α-PHPP |
4 | Chemical D (表示名称) Chemical D |
粉末 | 2-FPM、3-FPM、FDU-PB-22 |
5 | Ecstasy Wave (表示名称) Ecstasy Wave |
液体 | 2-FPM |
上記の物品は、医薬品医療機器等法に規定する「指定薬物」を含有しており、製造、輸入、販売はもとより、「所持、譲り受け、使用」も厳しく規制されています。
上記の物品をお持ちの方は、絶対に使用せず、速やかに住所地の「都道府県薬務主管課」へ申し出て、その指示に従ってください。
東京都福祉保健局健康安全部薬務課
(電話)03-5320-4505(直通)[午前9時00分から午後5時00分まで]
※上記申し出は、遅くとも『平成30年1月26日(金曜日)』までに行ってください。
危険ドラッグは、使用がやめられなくなったり、死亡例を含む健康被害や異常行動を引き起こす場合があり、麻薬や覚醒剤と同様に大変危険な薬物です。決して摂取又は使用しないでください。
問い合わせ先 福祉保健局健康安全部薬務課 電話 03-5320-4515 |
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