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2018年01月24日 労働委員会事務局
当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。
組合員A1及びA2は、被申立人株式会社Y1と65歳以降も再雇用契約を締結していたが、平成27年2月13日、会社は、A1らに対して、契約期間満了の3月31日をもって、雇止めとすることを通知した。
3月19日、会社は、申立人X2の会議室の貸与の申請を拒否し、会社を訪れた申立人X1の役員を会社内にある組合事務所に入れなかった。
3月25日の団体交渉において、会社は、会社会議室貸与拒否及びX1の役員立入禁止は、会社の株式を100パーセント所有する被申立人Y2が決定したなどと述べた。
4月2日、組合は、Y2に対して、団体交渉を申し入れたが、同月7日、Y2は、組合員らの使用者ではないとして、団体交渉に応じないことを回答した。
本件は、会社がA1らを雇止めとしたこと、会社が会議室貸与拒否及びX1の役員立入禁止などをしたこと及びY2が団体交渉を拒否したこと外2件が、それぞれ不当労働行為に当たるか否かが争われた事案である。
<主文(要旨)>
※別紙 命令書の詳細
問い合わせ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6992 |
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