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2018年01月25日
東京都労働委員会事務局
Aは、被申立人会社が提示した、定年退職(平成27年9月10日)後の再雇用労働条件に納得できなかったため、同月2日、申立人組合に加入した。
9月7日及び9日、組合と会社との間で、上記条件等を議題とする団体交渉が行われ、組合は、再雇用賃金が減額された根拠の説明や条件の再考等を求めたが、会社は、明確な回答をしなかった。
9月10日、Aは、会社の提示した条件に同意し、「再雇用嘱託労働契約書」を会社に提出したが、同日、組合が、会社に対し、「Aの今後の労働条件については、上記契約書の内容も含め、現在労使間で交渉中であり、正式な労働条件については労使間での合意をもって決定する。」との文書をファクスで送付したところ、同月11日、会社は、出社してきたAに対し、契約は不成立であると述べて、就労を拒否した。
その後、団体交渉が3回行われたが、会社は、Aを再雇用しなかった。
団体交渉において、会社は、組合の交渉担当者に対し、「じゃそろそろ引退じゃないですか。」と述べたり、組合が当事者である他の不当労働行為事件に言及したり、組合の名称問題に介入する発言を行うなどした。
11月4日、会社は、Aに対し、「定年後の継続雇用を希望していなかった。」との離職理由を記載した離職票を交付した。
本件は、1)会社が、Aを定年退職後再雇用しなかったこと等が不利益取扱いに当たるか否か、2)会社の一連の団体交渉における対応が不誠実な団体交渉に当たるか否か、外1件が争われた事案である。
※別紙 命令書の詳細
問い合わせ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6990 |
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