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2018年01月26日 主税局
以下の軽減措置について、次のとおり継続することとしましたので、お知らせします。
※ 国において延長される見込みである地方税法上の措置(耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の減額)と同様の適用期限としています。
なお、軽減措置の概要は、別紙(PDF:94KB)のとおりです。
問い合わせ先 主税局税制部税制課 電話 03-5388-2949 |
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