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2018年01月30日 福祉保健局
本日、「望まない受動喫煙」対策の基本的考え方が、厚生労働省より発表されました。
これを受けて、知事がコメントを発表しましたので、下記のとおりお知らせします。
記
本日、「望まない受動喫煙」対策の基本的考え方が、厚生労働省より発表されました。
国は、平成27年11月に示された「2020東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の準備及び運営に関する施策の推進を図るための基本方針」に基づき、幅広い公共の場等における受動喫煙防止対策を強化するため、平成28年1月に検討チームを設置し、検討を開始しました。
平成28年10月には、厚生労働省から、「受動喫煙防止対策の強化について(たたき台)」、平成29年3月には、「受動喫煙防止対策の強化について(基本的な考え方の案)」が示されました。
都は、これまで厚生労働省から示された考え方を前提として、平成29年9月に「東京都受動喫煙防止条例(仮称)の基本的な考え方」をとりまとめ、パブリックコメントを実施するなど、条例の制定に向け検討を重ねてまいりました。
しかし、本日発表された考え方では、これまで示された案と比べ、規制対象となる施設区分を3区分から2区分とするなど、根幹となる部分が大きく変更されており、詳細な内容は法案に盛り込むこととされています。
都民や東京を訪れる外国人などの混乱を避けるため、また、実効性のある受動喫煙防止対策とするためには、国の考え方と整合を図っていく必要があります。
また、より実効性の高い受動喫煙防止条例(仮称)とするためには、区市町村との連携・協力が不可欠であり、各区市町村の意見も尊重していきたいと考えております。
今後、法律との整合性を図るとともに、区市町村との連携・協力を深め、より実効性の高い受動喫煙防止対策を講じてまいります。
よって、東京都受動喫煙防止条例(仮称)の提案は、平成30年第1回定例会には行わず、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催都市にふさわしい条例とするため、さらなる検討を重ねてまいります。
問い合わせ先 福祉保健局保健政策部健康推進課 電話 03-5320-4298 |
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