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2018年02月01日 生活文化局
本日、東京都は特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)に基づき、ガスの自由化について知識の不足している高齢者等に対し、ガス小売事業者から委託を受けてガスの契約先の変更を勧誘していた電話勧誘販売事業者に「顧客の知識、経験に照らして不適当と認められる勧誘を行わないこと。」などの業務改善を指示しました。※詳細は別紙のとおり。
平均年齢 | 相談件数 | ||
---|---|---|---|
約77.0歳 (30歳~92歳) |
28年度 | 29年度 | 合計 |
21件 | 72件 | 93件 |
問い合わせ先 生活文化局消費生活部取引指導課 電話 03-5388-3074 |
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