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報道発表資料  2018年02月02日  生活文化局

投資用マンションを販売している事業者が是正勧告に従わなかったため、公表します

都は、消費者に対し、迷惑を覚えさせるような方法で投資用マンションの契約を勧誘していた事業者に対し、平成27年10月●●日に東京都消費生活条例(以下「条例」という。)第48条に基づく是正勧告を行いましたが、当該事業者はこの勧告に従わず、条例に違反する不適正な取引行為を行っていたため、条例第50条第1項に基づき、その旨を公表します。
なお、当案件は条例に基づき、勧告に従わない旨を公表する、初めての事例です。

事業者の概要

  • 事業者名
    ●●●●
  • 代表者
    代表取締役 ●●●●
  • 所在地
    ●●●●
  • 設立
    平成●●年●●月●●日
  • 業務内容
    投資用マンション販売
    (宅地建物取引業免許 ●●●●)

事業者に関する都内の相談等の概要(勧告後~平成30年2月●●日現在)

平均年齢 平均契約額 相談件数(勧告後) 悪質事業者通報サイトへの通報件数
約33歳 3,183万円 20件 33件

1 勧告違反となる取引行為

不適正な取引行為 根拠条文
投資用マンションの販売に際し、電話を掛けた先の消費者が、「けっこうです。」、「興味がありません。」などと断っているにもかかわらず、引き続き電話機で契約の締結を勧誘していた事実があった。 条例第25条第1項第1号
同規則第5条の2第2号 
(電話機等による再勧誘)
投資用マンションの販売に際し、断っている消費者に対し、「明確な理由もないのに断るなんて社会人としておかしいではないか。」、「納得できません。もう少し真剣に考えてください。」、「これで終わりってあり得ないじゃないですか。うちも経費とか交通費とか時間割いてやってるんですよ。」などと、消費者に迷惑を覚えさせるような方法で契約の締結を勧誘している事実があった。 条例第25条第1項第4号
同規則第7条第1号 
(迷惑勧誘)

2 当該事業者に対する平成27年10月●●日付勧告の内容

  1. 消費者が拒絶の意思表示をした場合には、電話機等で契約の締結を勧誘しないこと、又は契約を締結しないこと。
  2. 法令又はこの条例に定める書面を消費者に交付する義務その他事業者が消費者に情報を提供する義務に違反して契約の締結を勧誘しないこと、又は契約を締結しないこと。
  3. 消費者を威迫して困惑させ、又は迷惑を覚えさせるような方法で、契約の締結を勧誘しないこと、又は契約を締結しないこと。
  4. 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際し、当該権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要しないこと。
問い合わせ先
生活文化局消費生活部取引指導課
電話 03-5388-3074

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