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2018年02月02日 生活文化局
都は、消費者に対し、迷惑を覚えさせるような方法で投資用マンションの契約を勧誘していた事業者に対し、平成27年10月●●日に東京都消費生活条例(以下「条例」という。)第48条に基づく是正勧告を行いましたが、当該事業者はこの勧告に従わず、条例に違反する不適正な取引行為を行っていたため、条例第50条第1項に基づき、その旨を公表します。
なお、当案件は条例に基づき、勧告に従わない旨を公表する、初めての事例です。
平均年齢 | 平均契約額 | 相談件数(勧告後) | 悪質事業者通報サイトへの通報件数 |
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約33歳 | 3,183万円 | 20件 | 33件 |
不適正な取引行為 | 根拠条文 |
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投資用マンションの販売に際し、電話を掛けた先の消費者が、「けっこうです。」、「興味がありません。」などと断っているにもかかわらず、引き続き電話機で契約の締結を勧誘していた事実があった。 | 条例第25条第1項第1号 同規則第5条の2第2号 (電話機等による再勧誘) |
投資用マンションの販売に際し、断っている消費者に対し、「明確な理由もないのに断るなんて社会人としておかしいではないか。」、「納得できません。もう少し真剣に考えてください。」、「これで終わりってあり得ないじゃないですか。うちも経費とか交通費とか時間割いてやってるんですよ。」などと、消費者に迷惑を覚えさせるような方法で契約の締結を勧誘している事実があった。 | 条例第25条第1項第4号 同規則第7条第1号 (迷惑勧誘) |
問い合わせ先 生活文化局消費生活部取引指導課 電話 03-5388-3074 |
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