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2018年02月13日 産業労働局
東京都では、都内中小企業の新規性の高い優れた新商品及び新役務(サービス)の普及を支援するため、東京都が新商品等を認定してPR等を行うとともに、その一部を試験的に購入し評価する「東京都トライアル発注認定制度(新事業分野開拓者認定制度)」を実施しています。
東京都内に実質的な主たる事業所を有する中小企業者
申請時において販売を開始してから5年以内である物品及び役務
※ 食品、医薬品・医薬部外品・化粧品及びそれに類するもの、建設工事等における工法・技術、肌に塗布するものは除く
平成30年2月13日(火曜日) ~ 平成30年4月6日(金曜日) 【郵送必着】
別紙(PDF:607KB)をご参照ください。
(認定商品ロゴマーク) |
※本事業は平成30年度歳入歳出予算が平成30年3月31日までに東京都議会で可決された場合に実施します。
本事業は、「2020年に向けた実行プラン」に係る事業です。
「スマート シティ 政策の柱4 国際金融・経済都市」
問い合わせ先 産業労働局商工部創業支援課 電話 03-5320-4694 |
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