2018年02月14日
総務局
安全・安心
概要
水上における船舶交通に関する秩序を確立するとともに、船舶の航行に起因する障害及び危険を防止することにより、安全かつ快適な水上及び水辺の環境を実現するため、東京都水上取締条例(昭和23年東京都条例第82号)の全部を改正する。
- 小型船舶の操縦者に対する規制
- (1) 小型船舶の操縦者の遵守事項を規定
(例)引き波等により、みだりに他の船舶の乗船者に迷惑を及ぼさないこと。
- (2) 酒気帯び操縦の禁止
- (3) 危険操縦の禁止
(例)安全な距離を保たずに他の船舶の進路を横切ること、蛇行、急転回等
- 公安委員会による航行制限等
条例の目的達成のため、必要と認めるときは、水上標識の設置及び管理をすることにより、船舶の航行を制限又は禁止することができる。
- マリーナ事業者に対する規制
- (1) マリーナ事業を届出制とする。
※マリーナ事業
利用者の求めに応じてプレジャーボートを係留し、若しくは保管する事業又は賃貸その他の方法により提供する事業
- (2) マリーナ事業者の遵守事項を規定
(例)プレジャーボート利用者に対し、条例規定事項を遵守するよう指導すること。
- 罰則
- (1) 酒酔い・酒気帯び操縦の禁止違反、危険操縦の禁止違反、公安委員会による航行制限等違反等
(例)酒酔い操縦 3月以下の懲役又は50万円以下の罰金
- (2) 両罰規定 マリーナ事業者の届出義務違反等
(例)マリーナ事業者の届出義務違反 20万円以下の罰金
施行期日
平成30年7月1日
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公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(一部改正) |
公安委員会 |
概要
盗撮行為の規制場所を拡大するとともに、つきまとい行為等の規制を強化する。
- 盗撮行為の規制場所の拡大
現行の盗撮規制場所(公共の場所・乗物、公衆が使用する便所・浴場・更衣室、通常衣服の全部又は一部を着けないでいる場所)から以下の場所に拡大する。
- (1) 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
(拡大の例)住居(トイレ、浴場、更衣室(脱衣所)、その他リビング等を含む。)
学校・会社等のトイレ、会社等に設置されたシャワー室
学校・会社事務室等の更衣室
- (2) 学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物((1)に該当するものを除く。)
(拡大の例)学校、会社の事務室、タクシー、オートロック式マンションの共用部分、カラオケボックス等の個室
- つきまとい行為等の規制の強化
- (1) 現行の規制行為(つきまとい・待ち伏せ・立ちふさがり・押し掛け、著しく粗野・乱暴な言動をすること、無言電話・拒否されたのに連続電話・ファクスを送信すること又は汚物等を送付すること。)に以下の行為を追加する。
- 不安を覚えさせるような方法により、みだりにうろつくこと、監視していると告げること又はEメール(SNSを含む。)を送信すること。
- 名誉を害する事項又は性的羞恥心を害する事項を告げること。
- (2) 罰則の強化
(現行)6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
(改正後)1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 ほか
施行期日
平成30年7月1日