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報道発表資料  2018年02月14日  総務局

国民健康保険

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東京都国民健康保険調整交付金条例(廃止)
東京都国民健康保険広域化等支援基金条例(一部改正)
東京都国民健康保険財政安定化基金条例(一部改正)
福祉保健局

概要

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)の施行による国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の改正に伴い、条例の廃止及び一部改正を行う。

(参考)国民健康保険制度改革

  • 平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化
  • 区市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課・徴収、保健事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担う。

39 東京都国民健康保険調整交付金条例(廃止)

新制度の施行に伴い、現行の都道府県調整交付金が廃止されるため、条例を廃止する。

40 東京都国民健康保険広域化等支援基金条例(一部改正)

新制度の施行に伴い、現行の国民健康保険広域化等支援基金が廃止されるため、条例の失効等に係る規定を設ける。

41 東京都国民健康保険財政安定化基金条例(一部改正)

東京都国民健康保険財政安定化基金の運用益金を東京都国民健康保険事業会計に計上するため、規定を整備する。

施行期日

平成30年4月1日

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