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報道発表資料  2018年02月19日  産業労働局

無期転換等に関する電話特別労働相談&セミナーを実施します
安定して働き続けるために

パートや契約社員など、有期雇用で働く人が無期雇用への転換を求めることができる「無期転換ルール」(下記参照)が、今年4月から本格的に始まります。今後、年度末に向けて、雇止めなどの労使間のトラブルの発生を未然に防ぐことを目的として、東京都労働相談情報センターでは、東京労働局と連携して、「無期転換ルール及び雇止めに関する電話特別相談」を実施します。内容に応じて、関係法令の説明や助言、労使間の調整(あっせん)、関係機関への紹介などを行います。
また、無期転換ルールをテーマとしたセミナーを開催します。

無期転換ルール及び雇止めに関する電話特別相談

1 相談日

平成30年3月6日(火曜日)・7日(水曜日)

2 相談時間

9時00分~17時00分

3 相談受付【相談無料・秘密厳守】

0570-00-6110(東京都ろうどう110番)

4 対象者

労働者、使用者、学生、ご家族の方など、どなたでも相談できます。

5 相談員

  • 東京都労働相談情報センター職員
  • 東京労働局職員(13時00分~17時00分)

労働者向けセミナー

1 日時

平成30年3月8日(木曜日) 18時30分~20時30分

2 内容

「無期転換ルール」とチェックポイント

3 講師

社会保険労務士 森慎一氏

4 会場

東京都国分寺労政会館(国分寺)4階 第5会議室

5 申込み先

電話 03-5211-2209(東京都労働相談情報センター 普及担当)
ホームページ

※契約・パート社員向けのセミナーとして、税・社会保険に関する「「4つの壁」とチェックポイント」も合わせてお申込みいただけます。

無期転換ルールとは

有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
(労働契約法第18条:平成25年4月1日施行)

無期転換申込権発生のタイミングを示した労働経年図

※無期労働契約の労働条件(職務・勤務地・賃金・労働時間など)は、別段の定め(労働協約、就業規則、個々の労働契約など)がない限り、転換前の契約と同一となります。労働条件を変える場合は、別途、就業規則の改定などが必要です。

問い合わせ先
(労働相談について)
労働相談情報センター相談調査課
電話 03-3265-6110
(セミナーについて)
労働相談情報センター事業普及課
電話 03-5211-2209

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