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2018年02月19日 産業労働局
平成30年6月15日から住宅宿泊事業法が施行され、届出により住宅宿泊事業(いわゆる「民泊」)が実施できるようになります。
東京都では、住宅宿泊事業の適正な実施運営の確保や届出手続の明確化などを目的とし、住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドラインを策定いたしました。
このガイドラインに基づき、届出受付・指導監督を行うことで、適正な事業運営を確保するとともに、健全な民泊の普及に努めてまいります。
※ ガイドラインは、以下をご覧ください。
(別紙1)東京都における住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドライン(概要)
(別紙2)東京都における住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドライン(本文)(PDF:1,488KB)
市町村区域(特別区・保健所設置市(八王子市・町田市)を除く区域)
(特別区及び保健所設置市にあっては、住宅宿泊事業法第68条第2項に基づき、協議を行っており、各区市にて届出受付・指導監督を実施します(参考)特別区・保健所設置市の担当部署一覧(PDF:120KB))
本ガイドラインの策定に当たっては、平成30年2月2日から15日までの期間において、「住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドライン案(概要)」に関して、広く都民の皆様のご意見を募集いたしました。その結果、18者・44件の御意見をお寄せいただきました。ご協力いただき、誠にありがとうございました。
お寄せいただいたご意見と、それらに対する都の考え方は、(別紙3)住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドライン案(概要)に対する意見の概要(PDF:252KB)をご覧ください。
住宅宿泊事業を行う事業者、管理業者の皆様を対象として、本ガイドラインに関する説明会を開催いたします。詳細は(別紙4)東京都における住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドライン説明会(PDF:320KB)をご覧ください。
問い合わせ先 産業労働局観光部振興課 電話 03-5320-4732 |
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