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2018年02月27日 福祉保健局
都は、都内で販売している袋詰精米について、毎年精米品種のDNA鑑定を行っています。その結果、表示と異なる品種の原料玄米の混入が認められたため、米穀の加工販売業者に対して調査を行ったところ、食品表示法に違反する行為を確認しましたので、本日、同法第6条第1項の規定に基づき、以下のように指示を行いました。
違反事業者 | ●●●● ●●●● 東京都あきる野市●●●● 法人番号●●●● |
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違反内容 | ●●●●を販売者と表示する袋詰精米(商品名「茨城県産こしひかり」(5キログラム))について、使用した玄米が茨城県産コシヒカリではないにもかかわらず、原料玄米欄に「茨城県産 こしひかり」と表示して一般用生鮮食品として販売するなど、別紙(PDF:85KB)の5商品について、食品表示基準に違反する表示を行った。 |
違反条項 | 食品表示基準第19条及び第23条第1項第2号 |
引き続き、都内の事業者への指導を徹底していきます。
参考資料1 食品表示法(平成25年法律第70号)(抜粋)(PDF:100KB)
参考資料2 食品表示基準(平成27年3月20日内閣府令第10号)(抜粋)(PDF:112KB)
問い合わせ先 福祉保健局健康安全部食品監視課 電話 03-5320-4408 |
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