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2018年02月28日 都市整備局
都は、二級建築士について、下記のとおり処分をしたのでお知らせします。
記
建築士の氏名 | 登録番号 | 処分の内容 |
---|---|---|
●●● | 第●●●号 | 業務停止5月 |
平成30年2月16日(金曜日)
建築確認申請手続きを行う建築士として、工事監理を行う意思がないにもかかわらず確認申請書の工事監理者欄に自己の氏名等を記入したこと、指定確認検査機関名義の虚偽の確認済証を作成し工事施工者に手渡したこと及び確認済証の交付を受ける前に建築物の建築工事が行われることを容認したことが建築士法第十条第一項第二号に該当するため
建築士法
第10条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。
第2号 業務に関して不誠実な行為をしたとき
問い合わせ先 都市整備局市街地建築部建築企画課 電話 03-5388-3356 |
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