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2018年02月28日 生活文化局
東京都では、若者の悪質商法の被害を未然に防止するため、1月から3月まで若者向け悪質商法被害防止キャンペーンを実施しています。進学や就職の準備等で若者の生活に変化が生じる3月にも、さまざまな啓発事業を実施します。
また、キャンペーンの一環として、特別相談「若者のトラブル110番」を都内23区26市1町と共同で実施するほか、交通広告や街頭ビジョンでの動画放映などを通して、悪質商法の被害防止を図ります。
東京都消費生活総合センター(飯田橋)
悪質商法に注意!ひとりで抱え込まずに、すぐ相談!
平成30年3月12日(月曜日)・13日(火曜日)
午前9時00分から午後5時00分まで
03-3235-1155
宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ16階
「2020年に向けた実行プラン」事業
本件は、「2020年に向けた実行プラン」に係る事業です。
「セーフ シティ 政策の柱5 まちの安心・安全の確保」
問い合わせ先 東京都消費生活総合センター (啓発事業) 活動推進課 電話 03-3235-1157 (特別相談) 相談課 電話 03-3235-9294 |
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