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2018年02月28日 福祉保健局
東京都は、社会福祉士及び介護福祉士法施行令(以下、施行令という。)第7条の規定に基づき、以下のとおり介護福祉士養成施設に対する行政処分を行いました。
東京介護学院 実務者研修養成課程(通信課程)
東京都品川区北品川2-11-1 ベイテラス北品川206
ライフクリエイター株式会社
(登記簿上の主たる事務所)
東京都品川区北品川2-11-1 ベイテラス北品川206
代表取締役 佐藤正義
平成24年10月1日
(社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第5号の養成施設として指定)
施行令第7条の規定に基づく養成施設の指定の取消し
平成30年2月28日
東京介護学院 実務者研修養成課程(通信課程)は、施行令第5条の規定に基づき、毎学年度開始後2か月以内に主務省令で定める事項を都知事宛て報告すべきところ、平成28年度及び平成29年度の報告をしていない。このことについて、改善の指示文書の発出を行ったが、応答がなく、改善されていない。
このことは、施行令第7条の規定に定める、指定養成施設の指定の取消事由に該当するため、指定の取消しを行った。
※参考 関係法令(PDF:136KB)
問い合わせ先 福祉保健局生活福祉部地域福祉推進課 電話 03-5320-4083 |
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