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報道発表資料  2018年03月06日  都市整備局

[別紙1]

宅地建物取引業者に対する行政処分について

平成30年3月6日
東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課
被処分者 商号 ●●●
代表者 ●●●
主たる事務所 ●●●
免許年月日 ●●●
免許証番号 ●●●
聴聞年月日 平成30年1月25日 
処分内容 免許の取消し
適用法条項 宅地建物取引業法第66条第1項第9号(免許の取消し)
同法第65条第2項第4号(報告命令の拒否)
事実関係

被処分者には、下記のとおり、宅地建物取引業法(以下「法」という。)違反があった。

被処分者は、専任の宅地建物取引士不設置に関して、平成29年11月に計2回にわたり、法第72条第1項の規定に基づく来庁による報告を求められたにもかかわらず、正当な理由なく報告命令に従わなかった。
このことは、法第65条第2項第4号に該当する。
また、被処分者は本件に関して、同年7月から同年9月までの間に、計3回にわたり、法第72条第1項の規定に基づく報告を求められたにもかかわらず、正当な理由なく報告命令に従わなかったことから、法第65条第2項第4号に該当するとして、同年11月1日付けで業務の全部停止処分(15日間)を受けている。
したがって、被処分者は、当該行政処分後も正当な理由なく同様の違反行為を繰り返しており、情状が特に重いと認められるので、法第66条第1項第9号に該当する。 

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