2018年03月13日
生活文化局
消費者の不安を煽り不要な工事を勧誘する
屋根リフォーム事業者に業務停止命令(6か月)
本日、東京都は特定商取引に関する法律に基づき、突然消費者宅を訪問して屋根の不具合を指摘した後、嘘の点検結果を告げて消費者の不安を煽り、屋根リフォーム工事を勧誘していた事業者に、6か月の業務の一部停止を命じました。
なお、この事案は、東京都と神奈川県が連携して調査を行い、同時に処分を行ったものです。
※詳細は別添のとおり。
事業者の概要
- 事業者名
●●●●(代表取締役 ●●●●)
- 所在地
●●●●
- 設立
平成●●年●●月●●日
- 業務内容
屋根等の住宅リフォーム(訪問販売)
- 売上高【注】
約7億4,468万円(平成29年●●月~平成29年●●月)
【注】事業者報告による
事業者の勧誘行為の特徴
- 通りがかりに、偶然屋根の不具合を発見したかのように装って消費者宅を突然訪問し、「板金が浮き上がっている。」、「瓦がずれている。」などと嘘を告げる。この時に、事業者の名称や屋根等のリフォーム工事の勧誘が本来の目的であることを告げていない。
- 突然の指摘に不安を覚えた消費者に対して、「無料で直しましょうか。」、「ちょっと見てみましょうか。」などと告げて屋根にのぼる。その後「板金が浮き上がっているから、落ちてきて怪我をするかもしれない。」、「瓦にひびが入っている。」、「放っておくと雨漏りする。」などと消費者に嘘を告げ、不安を煽って不要不急のリフォーム工事契約を勧める。
消費者の方へ
- 安価でも、有料の工事等を勧められた場合は、その場ですぐに契約せずに、家族や身近な人に相談し、複数の事業者から見積りをとって工事内容・金額等をじっくり検討しましょう。
- 少しでも不審に思った方、同様のトラブルでお困りの方は、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。
東京都消費生活総合センター 電話 03-3235-1155(相談専用番号)
※参考資料 事例1~3(PDF:171KB)
問い合わせ先
生活文化局消費生活部取引指導課
電話 03-5388-3074 |