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2018年03月13日 福祉保健局
都内の医療機器製造販売業者から半自動除細動器を自主回収する旨、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)に基づく報告がありましたのでお知らせします。
●●●社(●●●)は、同社が輸入した「●●●(一般的名称:半自動除細動器)」について、海外製造元から製品に使用している回路構成部品の故障により、製品が使用できない可能性があるとの報告を受けました。
同社は、当該製品を自主回収することを決定し、平成30年3月13日、東京都に対し、医薬品医療機器等法の規定に基づいて報告を行いました。
なお、現在までに健康被害が発生したとの報告はありません。
105施設
クラス1
※ 同製品は、当課で保管しております。
問い合わせ先 福祉保健局健康安全部薬務課 電話 03-5320-4514 |
医薬品医療機器等法第68条の11
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、外国特例承認取得者又は第80条第1項から第3項までに規定する輸出用の医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造業者は、その製造販売をし、製造をし、又は承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品を回収するとき(第70条第1項の規定による命令を受けて回収するときを除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、回収に着手した旨及び回収の状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。(医薬品医療機器等法施行令第80条第3項第2号の規定により、報告先は都道府県知事に委任されている。)
※ 医薬品医療機器等法上、上記の回収・改修・患者モニタリングを総称して「回収」と定義している。
回収に当たっては、回収される製品によりもたらされる健康への危険性の程度により、以下のとおり3つに分類される。
※ 平成26年11月21日薬食発1121第10号厚生労働省医薬食品局長通知「医薬品・医療機器等の回収について」からの抜粋
※ クラス1、クラス2、クラス3の正しい表記はローマ数字です。
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