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2018年03月20日 都市整備局
市街化調整区域では、無秩序な市街化を防止するため建築物の新築等を農家住宅や公益上必要な施設等に限定しています。
一方、これらの建築物は、他の用途への変更が制限されていることから、空き家となる例が近年見受けられており、集落のコミュニティ維持等の点からも有効活用していくことが重要となっています。
都では、観光振興や既存集落の活力創出のために用途を変更するものについて新たに許可の対象に加えることとし、「都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準(以下「開発許可基準」という。)」の一部を下記のとおり改正することにしましたので、お知らせします。
記
開発許可基準のうち、「開発審査会提案基準【注】」の部分
【注】「開発審査会提案基準」:国土交通省の開発許可制度運用指針において通常許可して差し支えないものとして例示されているものについて、開発審査会に付議するにあたって必要となる要件を定めたもの
市街化を促進しない範囲で地域再生に資する既存建築物の用途変更を弾力化し、空き家等の活用、集落の活性化を図る
市街化調整区域内にある空き家等を観光振興や集落の維持等に資する用途に変更する場合を、新たに開発許可の対象に加える。(詳細「別紙1(PDF:371KB)」・「別紙2(PDF:345KB)」)
既存集落における地域再生活動を促し、空き家や空き校舎等の有効活用が進展
《例》
農家住宅⇒シェアハウス、二地域居住用の住宅
空き校舎⇒サテライトオフィス、研修施設
平成30年4月以降の受付案件から適用する
問い合わせ先 都市整備局市街地整備部区画整理課 電話 03-5320-5139 |
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