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2018年03月22日 労働委員会事務局
当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。
申立外X2は、申立人組合員のうち会社に運転手として勤務する組合員により結成された。組合は、平成27年7月30日、会社にその旨を通知するとともに、就業規則の提出、雇用契約書の締結等の要求事項を議題とする団体交渉を申し入れた。以降、会社は、組合員に対して配車指示を行わなかったり、車両の鍵の返却を求めるなどした。9月14日、団体交渉が開催されたが、席上、会社は、A1分会長、A2、A3(以下「A1分会長ら3名」という。)及び当時組合員であり、係争中に脱退したZ1に対し、10月14日付解雇を通知した。
本件は、7月30日の分会結成公然化以降の労使関係において、会社が組合員に対し、1)配車指示を行わなかったこと、2)車両の鍵の返却を求めたこと、3)10月14日付けで解雇したことなど計16点が、それぞれ不当労働行為に該当するか否かについて争われた事案である。
<主文(要旨)>
分会結成を受けた社長の発言や会社の対応等を考慮すると、会社が組合を嫌悪しており、正当な組合活動を理由として組合員に対して配車指示を行わなかったり、解雇をしたりするなどの不当労働行為の成立が認められることから、一部救済を命じた(個別の争点に対する判断の詳細は、別紙の4 (1)から(16)までを参照)。
問い合わせ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6991 |
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