ここから本文です。
2018年03月22日 労働委員会事務局
当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:205KB))。
Yは、中期計画(5年間)の終了時を有期雇用職員の契約更新限度とし、新たな中期計画が開始する年度においては、原則として、公募手続を経ることとしている。
組合員2名は、Yに有期雇用職員として採用され、途中1回の公募を経て、1年間の有期雇用契約を7回締結ないし更新しており、平成27年度末が契約更新限度となっていた。27年11月、Xは、管理職からのパワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)や組合員2名の雇用確保を議題とする団体交渉を申し入れた。団体交渉でYは、パワハラには当たらないと回答したものの、Xが求めた管理職以外からの聞き取り調査は行わなかった。組合員2名は、28年度公募に応募したものの、両名とも不採用となり、有期雇用契約は28年3月末日で終了した。Xは、組合員2名の不採用理由の具体的説明を求めたところ、Yは、総合的に審査した結果であると回答した。
本件は、1)Yが、28年4月1日以降、組合員2名を雇用しなかったことは、組合員であるが故の不利益取扱いに当たるか否か、2)XがYに申し入れた、パワハラ及び組合員2名の不採用理由に係る団体交渉におけるYの対応が、不誠実な団体交渉に当たるか否かが争われた事案である。
<主文(要旨)>
問い合わせ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6992 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.