2018年03月26日
生活文化局
不当な表示を行っていたインターネット通信販売事業者に景品表示法に基づく措置命令
東京都は、通信販売サイトで痩身効果をうたう下着など複数の商品について不当な表示を行っていた以下の事業者に対し、本日、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第7条第1項の規定に基づき、措置命令(行政処分)を行いました。
東京都が行う景品表示法に基づく措置命令は、本件が初めてとなります。
1 事業者の概要
- 名称
株式会社ギミックパターン(設立:平成28年7月)
- 代表取締役
甲斐秀樹
- 所在地
東京都渋谷区神宮前二丁目31番21号 ヴィアレット原宿202
2 違反事実の概要
(1) 対象商品
- 「エクスレッグスリマー」と称する靴下(ストッキング)
- 「エクスグラマー」と称する下着(ブラジャー)
- 「エクスレーヴ」と称する下着(ショーツ)
- 「エクスフレグランス」と称する石けん
- 「エクスレンダー」と称する下着(ブラ付きタンクトップ)
(2) 不当表示の概要
- 景品表示法第5条第1号(優良誤認)に該当する不当表示
ア 表示内容
自社ウェブサイトにおいて、別表1「主な表示内容」欄のとおり記載することにより、あたかも、本件5商品を着用又は使用するだけで、容易に「脚が細くなる」、「豊胸」、「痩身」などの効果が得られるかのように表示していた。
イ 実際
都が、同法第7条第2項の規定に基づき、本件5商品の表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は、期間内に資料を提出しなかった。
- 景品表示法第5条第2号(有利誤認)に該当する不当表示
ア 表示内容
自社ウェブサイトにおいて、別表2「主な表示内容」欄のとおり「通常価格」と称する価額を併記することにより、あたかも、実際の販売価格が「通常価格」よりも安いかのように表示していた。
イ 実際
「通常価格」と称する価額は全て同社が任意に設定したものであって、当該ウェブサイトにおいて販売された実績のないものであった。
3 命令の概要
- 同社が行った表示は景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること
- 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること
- 今後、同様の表示を行わないこと
消費者の皆様へ
- 「○○するだけで痩せる」など容易に効果が得られるような表示については、表示内容をうのみにせず、慎重に検討した上で商品やサービスを選択するようにしましょう。
- 「安いから」といってすぐに申し込むのではなく、取引条件や解約・返品できるか等をよく確認しましょう。
※別紙 別表1(PDF:198KB)
※別紙 別表2(PDF:190KB)
※別添 表示例(PDF:1,260KB)
問い合わせ先
生活文化局消費生活部取引指導課
電話 03-5388-3066 |