2018年03月27日
福祉保健局, 生活文化局
健康食品の不適正な表示・広告にご注意!
平成29年度健康食品試買調査結果
健康食品による健康被害を未然に防止するため、都では、法令違反の可能性が高いと思われる健康食品を販売店やインターネット通信販売などで購入し、調査を行っています。このたび、平成29年度の調査結果を取りまとめましたのでお知らせします。
1 調査結果の概要
- 販売店で購入した製品では、46品目中25品目に不適正な表示・広告がみられました。
- インターネット等の通信販売で購入した製品では、79品目中76品目に不適正な表示・広告がみられました。
11製品から医薬品成分を検出
- イブプロフェンを含む製品、シルデナフィルを含む製品、デスカルボンシルデナフィルを含む製品等、医薬品成分を含む製品11製品を発見しました。
※ これらについては、福祉保健局ホームページで都民へ情報提供しています。
2 事業者の指導と情報の提供
不適正な表示・広告を行った事業者に対しては改善等を指導しています。他の自治体が所管する事業者については当該自治体に通報し、指導等を依頼しました。
【都民の皆さんへ】
- 健康食品には法令等で禁止されている表示・広告があります。誇大あるいは科学的根拠が不十分な表示・広告には注意が必要です。
今回の調査では、医薬品的な効能効果の標ぼうや合理的な根拠がない表示など以下のような不適正な表示・広告がありました。
【不適正な事例】
- 「糖尿病の予防として利用されていました」
- 「物忘れ・認知症の予防に」
- 「細胞をダメージから守ったり元気な状態へ修復する」
- 「滋養強壮効果」
- 医療機関に通院している方は、健康食品の利用について、必ず医師に相談してください。
- 健康食品に対する過大な期待や長期・大量使用等によって、健康被害につながることがあります。東京都では「『健康食品』を安全に利用するためのポイント」を作成し、福祉保健局ホームページで情報提供しています。
問い合わせ先
(健康食品試買調査関係)
東京都健康安全研究センター企画調整部健康危機管理情報課
電話 03-3363-3472
(景品表示法関係・特定商取引法関係)
生活文化局消費生活部取引指導課
電話 03-5388-3066 |