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2018年03月28日 都市整備局
「待機児童を解消し、働きながら子育てしやすい環境づくりを進めるため、保育所を整備しやすい環境を整えることが重要」として、建築基準法の採光規定を合理化するよう、平成30年3月22日に国土交通省告示(平成15年国土交通省告示第303号)が改正されました。
従来は、居室ごとに採光上有効な窓等を設けることが求められていましたが、同告示の改正により、特定行政庁が規則で定める基準に適合すると認めた場合は、一体利用される複数居室を全体としてとらえて、採光上有効な窓等を設ければよいこととされました。
これにより、保育年齢ごとに間仕切られた保育室を計画することが容易になり、幅広い年齢を対象とする保育所の設置が可能となる等、保育所整備の選択肢が拡充されます。
一方、新たに創設された制度を活用する際には、園児の保育環境への配慮が必要となるため、東京都では、「一体利用される複数居室の認定基準(案)」を別添のとおり定め、保育室には、最低限の大きさの窓を設けることなどを求めていくことを考えております。
この認定基準(案)について、次のとおり、都民の皆様からのご意見を募集いたします。
建築基準法の採光規定における「一体利用される複数居室の認定基準(案)」(別添(PDF:185KB)参照)
平成30年3月28日(水曜日)から4月27日(金曜日)まで
Eメール、ファクス又は郵送で御提出ください(郵送は締切日消印有効)。なお、電話による受付はいたしません。
※郵送、ファクス、Eメールの件名は、「一体利用される複数居室の認定基準(案)への意見」としてください。様式は自由ですが、必要に応じて参考様式(Word形式(ワード:20KB) / PDF形式(PDF:51KB))をご活用ください。
国土交通省告示の改正内容についてはホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
問い合わせ先 都市整備局市街地建築部建築企画課 電話 03-5388-3343 |
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