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2018年03月29日 福祉保健局
都では、危険ドラッグによる健康被害の発生を未然に防止するため、危険ドラッグの「試買調査」を実施し、試験検査を行っています。
今般、インターネットの販売サイトから購入した下記製品の試験検査を行ったところ、海外においてその塩酸塩が抗うつ薬として承認されている「ブプロピオン」が検出されました。
平成30年3月29日、厚生労働省は当該成分を「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)」と判断しました。
当該品には、経口で摂取する旨の表示はなく、販売サイトには「人体摂取用ではありません。」との記載がありますが、「万一人体摂取すれば危険ドラッグと同様に精神変容などを来たすおそれがある」と当該品を経口摂取することで危険ドラッグの効果が期待できる旨を暗示する表現があります。
医薬品成分を含有し、経口摂取するものは医薬品とみなされ、医薬品としての承認を受けることなく製造販売することは、医薬品医療機器等法で禁止されています。
当該品をお持ちの方は、直ちに使用を中止し、健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。
なお、これまでに当該品による健康被害発生の報告は受けておりません。
表示内容 | 品名 | E・V・B Next |
---|---|---|
販売元 | 記載なし | |
原材料名 | 記載なし | |
形状 | 液体 | |
検出成分 | 1本(10.2ミリリットル)あたり「ブプロピオン」を170ミリグラム検出する |
ブプロピオンを含有し、経口で摂取するものは、医薬品医療機器等法第2条第1項で規定する医薬品に該当するが、当該品は医薬品としての製造販売承認を受けていないため、本件は、同法第55条第2項(無承認医薬品の販売・授与等の禁止)の規定に違反する。
当該品の摂取により、健康被害が発生する可能性が否定できませんので、当該製品をお持ちの方は、直ちに使用を中止してください。また、健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。
なお、国内では、ブプロピオンやその塩類を配合した医薬品は承認されていません。
東京都健康安全研究センター
ブプロピオンは、国内で医薬品としては承認されていません。
海外ではその塩酸塩が医薬品として承認されています。
【ブプロピオン】 |
問い合わせ先 福祉保健局健康安全部薬務課 電話 03-5320-4512 |
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