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報道発表資料  2018年03月30日  都市整備局

『賃貸住宅トラブル防止ガイドライン』第3版及びリーフレット改訂版を作成しました

東京都では、退去時の敷金精算や入居期間中の修繕等の紛争防止のため、賃貸住宅紛争防止条例の施行(平成16年10月)にあわせ、『賃貸住宅トラブル防止ガイドライン』を作成し、都民や不動産関係者への普及啓発を図ってきました。
このたび、賃貸住宅紛争防止条例の改正(平成29年10月公布・施行)や宅地建物取引業法及び民法の改正を踏まえ、ガイドラインの第3版を作成いたしました。
ガイドラインの概要を記載したリーフレットである『賃貸住宅紛争防止条例&賃貸住宅トラブル防止ガイドライン』改訂版も作成しましたので、あわせてお知らせいたします。

改訂のポイント

  • 貸住宅紛争防止条例及び同条例施行規則の改正:条文を差替え
    ※借主に書面交付し、費用負担の原則等を事前説明することを代理・媒介業者に義務付け
    今回、宅地建物取引業法改正の趣旨を踏まえ、業者間では説明を要せず書面の交付のみと改正
  • 宅地建物取引業法の改正:建物状況調査(インスペクション)等を追加
    ※重要事項説明時に、宅地建物取引業者のインスペクション結果に係る借主への説明を義務化
  • 次のコラムを追加:1)民法改正、2)DIY型賃貸借、3)IT重説
    (1) 平成29年民法改正(平成32年施行予定)では、敷金返還・原状回復の基本ルールの明文化や不動産賃貸保証における極度額(保証限度額)が義務化された
    (2) DIY型賃貸借とは、借主(入居者)の意向を反映した改修ができる賃貸借
    (3) IT重説とは、テレビ会議等のITを活用して行う宅地建物取引業法の重要事項説明
  • 賃貸住宅標準契約書(平成30年3月版)(平成30年3月30日国土交通省)を掲載
    ※主に、平成29年民法改正における賃貸借契約に関連する規定を踏まえて改訂

※「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン(第3版)」及び「賃貸住宅紛争防止条例&賃貸住宅トラブル防止ガイドライン(改訂版)」(リーフレット)

問い合わせ先
都市整備局住宅政策推進部不動産業課
電話 03-5320-5071

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