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報道発表資料  2018年03月30日  都市整備局

「東京都住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」を策定しました

住宅確保要配慮者の居住の安定確保のためには、公共住宅に加え、民間賃貸住宅への入居の円滑化を進めることにより、重層的な住宅セーフティネット機能の強化が重要です。
東京都は、住宅セーフティネット法の改正を踏まえ、昨年10月に開始した、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を着実に普及させていくため、「東京都住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」を策定しましたので、お知らせいたします。

1 東京都住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画の位置づけ

  • 住宅セーフティネット法第5条第1項に規定された「都道府県賃貸住宅供給促進計画」として策定するもの
  • 「東京都住宅マスタープラン」に基づき、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給を促進するための施策を総合的かつ効果的に推進していくための計画
  • 計画期間は、計画策定日から2025年度(平成37年度)までの8年間

2 「東京都住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」の閲覧

都市整備局のホームページのほか、都民情報ルーム(都庁第一本庁舎3階北側)でご覧いただけます。

「2020年に向けた実行プラン」事業
本件は、「2020年に向けた実行プラン」に係る事業です。
「セーフ シティ 政策の柱6 まちの元気創出」
「ダイバーシティ 政策の柱2 高齢者が安心して暮らせる社会」
「ダイバーシティ 政策の柱5 誰もが活躍できるまち」

問い合わせ先
都市整備局住宅政策推進部住宅政策課
電話 03-5320-4932

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