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報道発表資料  2018年03月30日  産業労働局

〔別紙〕

業務改善命令

処分日:平成30年3月30日
業者名(代表者名)・登録番号・登録日 登録上の営業所所在地 処分理由(違反事項)
●●●●●(●●●●●)
東京都知事(●)●●●●●
平成●●年●●月●●日
●●●●●●●●●● ・利息、保証料等に係る制限等違反【注】
・帳簿の備付け義務違反

【注】利息、保証料等に係る制限等違反
貸金業法では、利息制限法第1条に規定する金額を超える利息(みなし利息を含む。)を受領し、又はその支払を要求しないことを貸金業者に義務付けています。
しかし、当該貸金業者は、利息制限法に定める利率により計算した金額を超える金員を受領しました。

1 業務改善の内容

資金需要者等の利益の保護を図るため、処分理由(違反事項)と同種事案の再発防止に関し、次に掲げる事項について必要な措置を講じ態勢の整備を図ること。

  • ア 利息制限法第1条に規定する金額を超える利息(みなし利息を含む。)を受領し、又はその支払を要求しないこと。
  • イ 登録営業所において、その業務に関する帳簿を備え、貸付けの契約について受領年月日等法令で定める事項を事実に即して記載し、保管すること。


貸金業対策課に寄せられる苦情・相談が、業者の行政処分のきっかけになっています。
おかしいな、変だなと思ったら、貸金業対策課にご相談ください。

東京都知事登録の貸金業者に関する苦情・相談

  • 電話:03-5320-4775(貸金業対策課)
  • 時間:午前9時00分から午後5時00分まで(正午から午後1時00分は除く)
    (土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)

都知事登録の貸金業者と都に寄せられたヤミ金融の一覧は産業労働局ホームページで確認できます。

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