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2018年03月30日 産業労働局
〔別紙〕
処分日:平成30年3月30日
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【注】利息、保証料等に係る制限等違反
貸金業法では、利息制限法第1条に規定する金額を超える利息(みなし利息を含む。)を受領し、又はその支払を要求しないことを貸金業者に義務付けています。
しかし、当該貸金業者は、利息制限法に定める利率により計算した金額を超える金員を受領しました。
資金需要者等の利益の保護を図るため、処分理由(違反事項)と同種事案の再発防止に関し、次に掲げる事項について必要な措置を講じ態勢の整備を図ること。
貸金業対策課に寄せられる苦情・相談が、業者の行政処分のきっかけになっています。
おかしいな、変だなと思ったら、貸金業対策課にご相談ください。
東京都知事登録の貸金業者に関する苦情・相談
都知事登録の貸金業者と都に寄せられたヤミ金融の一覧は産業労働局ホームページで確認できます。
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