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2018年04月09日 福祉保健局
都では、下記の者が開設する都内の複数の薬局に対する立入調査等の結果、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「法」という。)」第7条第1項で規定する管理者が都知事の許可を受けずに他の店舗で薬事に関する業務に従事したほか、管理者及び法第10条第1項で規定する届出を行った薬剤師(以下、「勤務薬剤師」という。)がいない状況において、勤務薬剤師以外の薬剤師が調剤及び患者等に薬剤に関する情報提供を行っていた事実を確認した。
このため本日、下記のとおり法第72条の4第1項に基づく改善措置命令を行ったのでお知らせします。
記
平成30年4月9日(月曜日)
薬局開設者として以下の点について社内の管理体制等を整備するなど、再発防止に向けた措置を講じること。
本件については、店舗が所在する特別区、保健所設置市と連携の上、対応しているものです。
※参考 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(抜粋)(PDF:169KB)
問い合わせ先 福祉保健局健康安全部薬務課 電話 03-5320-4512 |
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