2018年04月10日
労働委員会事務局
S事件命令書交付について
当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。
1 当事者
2 争点
- 組合が平成29年7月20日付けで申し入れた団体交渉に会社が応じなかったことが、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か。
- 会社が、29年7月21日付回答書の中で、組合の団体交渉申入書の記載内容が恐喝であり、実行した場合、警察への通報を含め法的措置を執るとしたこと等が、組合活動に対する支配介入に当たるか否か。
3 命令の概要<一部救済>
- 団体交渉について
会社が団体交渉に応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるため、団体交渉に誠実に応ずること。
- 会社回答書等について
会社回答書の記載は、当時の状況からすると、殊更に組合を誹謗したり、正当な組合活動を制約したりするものとみるべきではなく、支配介入には当たらない。
その余の申立事実についても、支配介入には当たらない。
<参考>
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
- 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
- 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
※別紙 命令書詳細
問い合わせ先
労働委員会事務局審査調整課
電話 03-5320-6998 |