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報道発表資料  2018年04月12日  都市整備局

[別紙1]

宅地建物取引業者に対する行政処分について

平成30年4月12日
都市整備局住宅政策推進部不動産業課
被処分者 商号 ●●●
代表者 ●●●
主たる事務所 ●●●
免許年月日 ●●● 
免許証番号 ●●● 
聴聞年月日 平成30年3月1日 
処分内容 宅地建物取引業務の全部停止15日間
業務停止期間 平成30年5月7日から同年5月21日まで
適用法条項 宅地建物取引業法第65条第2項第4号
(報告命令の拒否による業務の停止)
事実関係

被処分者には、下記のとおり、宅地建物取引業法(以下「法」という。)違反があった。

被処分者は、平成29年6月7日付けで、自ら売主として、買主Aとの間で北海道川上郡標茶町所在の土地の売買契約を締結した。
この業務について、平成29年8月から同年10月までの間に、計3回にわたり、法第72条第1項の規定に基づく報告のための来庁を求められたにもかかわらず、正当な理由なく報告命令に従わなかった。
このことは、法第65条第2項第4号に該当する。

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