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報道発表資料  2018年04月12日  都市整備局

[別紙2]

宅地建物取引業者に対する行政処分について

平成30年4月12日
都市整備局住宅政策推進部不動産業課
被処分者 商号 ●●●
代表者 ●●●
主たる事務所 ●●●
免許年月日 ●●●  
免許証番号 ●●●
聴聞年月日 平成30年3月1日 
処分内容 宅地建物取引業務の全部停止30日間及び指示 
業務停止期間 平成30年5月7日から同年6月5日まで
適用法条項 宅地建物取引業法第35条第1項(重要事項説明義務違反)
同法第35条第5項(重要事項説明書の宅地建物取引士の押印義務違反)
同法第37条第2項(賃貸借契約書の不交付)
同法第37条第3項(賃貸借契約書の宅地建物取引士の押印義務違反)
同法第47条の2第3項(預り金の返還拒否)
同法第65条第1項(指示)
同法第65条第1項第1号(取引の関係者に損害を与えたとき)
同法第65条第2項(業務の停止)
同法第65条第2項第5号(不正不当行為)
事実関係

 被処分者には、下記のとおり、宅地建物取引業法(以下「法」という。)違反があった。

  1. 被処分者は、不動産取引の媒介をするに当たり、貸借の借受け予定者であるAに対し、平成29年5月に185,000円を、同年6月に481,600円を、それぞれXに支払うよう指示し、合計666,600円を振り込ませた。その後、Aは、申込みの撤回を行ったにもかかわらず、既に振り込んだ666,600円の返還を得られなかった。
    このことは、法第65条第1項第1号に該当する。
  2. 被処分者は、不動産取引の媒介をするに当たり、貸借の借り受け予定者であるAから、平成29年6月に300,000円を預かった。その後、Aは、申込みの撤回を行ったにもかかわらず、既に受領した300,000円を返還することを拒んだ。
    このことは、法第47条の2第3項及び宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)第16条の12第2号に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。
  3. 被処分者は、平成29年6月下旬頃に、貸主であるBと借主であるAとの間で成立した、東京都文京区所在の建物の一室の賃貸借契約において、媒介業務を行った。
    この業務において、次のような違反行為があった。
    (1)法第35条第1項に定める書面(以下「重要事項説明書」という。)の説明を行っていない。
    (2) 重要事項説明書において、契約の解除に関する定めがある旨記載されているにもかかわらず、その内容の記載がない。
    (3)重要事項説明書において、宅地建物取引士の押印がない。
    (4)法第37条第2項に定める書面において、宅地建物取引士の押印がない。
    上記(1)は法第35条第1項に違反し、(2)は同項第8号に違反し、それぞれ法第65条第2項第2号に該当し、(3)は法第35条第5項に違反し、(4)は法第37条第3項に違反し、それぞれ法第65条第1項本文に該当する。
  4. 被処分者は、平成29年6月3日付けで、貸主であるCと借主であるDとの間で成立した、東京都文京区所在の建物の2階の賃貸借契約(以下「本契約」という。)において、媒介業務を行った。
    この業務において、次のような違反行為があった。
    (1)法第37条第2項に定める書面をCに交付していない。
    (2)Dが本契約締結に際し、平成29年5月31日、被処分者に対して、7月分の賃料(105,000円)、敷金(210,000円)、礼金(105,000円)、保険会社へ支払う保険料(20,000円)及び保証会社へ支払う保証料(52,500円)として計492,500円を支払ったにもかかわらず、7月分の賃料、敷金、礼金の計420,000円についてはCに交付しなかった。また、保険料及び保証料については、それぞれ保険会社及び保証会社へ支払わず、保険契約及び保証契約が成立しなかったことから、当該保険料及び保証料をDに返金しなければならないにもかかわらず、同人に対する返金を行っていない。
    上記(1)は法第37条第2項に違反することから、法第65条第2項第2号に該当し、(2)は法第65条第2項第5号に該当する。

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