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2018年04月26日 生活文化局
都内の消費生活センターには、「情報商材」【注1】に関する相談が多く寄せられています。
この度、都は消費者庁と合同で、情報商材等を販売していた事業者の調査を行いました。
調査の結果、「●●●●」(以下「●●●●」という。)が「月収50万円なんてコピペ【注2】するだけで簡単に稼げます」「知ってる人は100%稼いでいます!」などと広告を掲載し、不適正な取引行為を行っていたことが判明しましたので、消費者被害の発生及び拡大を防止するため、東京都消費生活条例第27条の規定に基づき、調査の結果を明らかにし、皆様に注意を呼び掛けます。
【注1】「情報商材」とは、インターネット等で販売されている、お金の儲け方等に関する情報のことです。
【注2】「コピペ」とは、コピー&ペーストの略語。動画等のデータをコピーし、他の場所に貼り付けること。
※同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。
東京都消費生活総合センター 電話 03-3235-1155
※別添東京都消費生活条例第27条に基づく情報提供(PDF:288KB)
問い合わせ先 生活文化局消費生活部取引指導課 電話 03-5388-3073 |
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