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2018年04月26日 教育庁
平成29年度指導力不足等教員の指導の改善の程度に関する認定等及び平成29年度に新規採用した教員の条件付採用期間後の任用状況は、次のとおりです。
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校 (単位:人)
区分【注1】 A=指導が不適切である教員 B=指導に課題がある教員 |
平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||||
指導力不足等教員として認定された者 | 4 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | |||
指導力不足等教員として認定された者の内訳 | ア 研修前に退職した者 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
イ 研修中に退職した者 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
ウ 研修を中止した者 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
エ 指導の改善の程度に関する 認定等を受けた者 |
3 | - | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||
エの内訳 | (ア)認定を解除 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
(イ)翌年度も研修を継続 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2【注2】 | 0 | |||
(ウ)指導が不適切と認定 | 1 | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
(ウ) の 内 訳 |
1)認定後に自主退職 | 0 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 0 | - | ||
2)職を免じた者 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | |||
3)その他 | 1 | - | 0 | - | 1 | - | - | - | 2【注3】 | - |
【注1】「指導が不適切である教員」とは、学校において日常的に児童等への指導等を行わせることに支障がある教員として認定された者をいい(指導力不足等教員の取扱いに関する規則第2条第3項)、「指導に課題がある教員」とは、指導が不適切である教員と認定されなかった者のうち、指導に課題があると認定された者をいう(同条第4項)。
【注2】いずれも、平成30年度は「指導に課題がある教員」に認定され、研修を受講中である。
【注3】いずれも、本人の希望を踏まえ、行政職への転職選考を行う。
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校 (単位:人)
区分 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | ||
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(1)条件付採用教員数 | 2,740 | 2,320 | 2,982 | 2,817 | 2,847 | ||
(2)正式採用者数 | 2,661 | 2,266 | 2,904 | 2,742 | 2,765 | ||
(3)正式採用とならなかった者 | 79 | 54 | 78 | 75 | 82 | ||
(3)の内訳 | (ア)年度途中の自主退職者等 | 65 | 42 | 63 | 67 | 69 | |
(イ)懲戒免職 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
(ウ)正式採用「不可」の者 | 13 | 12 | 12 | 7 | 11 | ||
(ウ)の内訳 | 1)自主退職者 | 12 | 11 | 12 | 7 | 9 | |
2)職を免じた者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
正式採用とならなかった者の割合 〔(3)/(1)〕 |
2.9% | 2.3% | 2.6% | 2.7% | 2.9% |
東京都公立学校教育職員の人事考課に関する規則及び東京都区市町村立学校教職員の人事考課に関する規則に基づき評価を行い正式採用とする。
条件付採用期間は、教諭1年【注4】、養護教諭及び実習助手等6月【注5】である。
【注4】教育公務員特例法第12条(抜粋)
公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼稚園(以下「小学校等」という。)の教諭、助教諭及び講師(以下「教諭等」という。)に係る地方公務員法第22条第1項に規定する採用については、同項中「6月」とあるのは「1年」(※)として同項の規定を適用する。
※条件付採用期間について特例を定める理由は、採用の日から1年間の初任者研修を実施するため
【注5】地方公務員法第22条(抜粋)
臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、職員の採用は、全て条件付のものとし、その職員がその職において6月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。この場合において、人事委員会等は、条件付採用の期間を1年に至るまで延長することができる。
問い合わせ先 (1 平成29年度指導力不足等教員の指導の改善の程度に関する認定等について) 教育庁人事部職員課 電話 03-5320-6792 ファクス 03-5388-1729 Eメール S9000013(at)section.metro.tokyo.jp (2 平成29年度条件付採用教員の任用について) 教育庁人事部職員課 電話 03-5320-6791 ファクス 03-5388-1729 Eメール S9000013(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。 お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。 |
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