2018年05月08日
産業労働局
旅行会社に対する聴聞の開催について
旅行業者に対し行政処分を課すに当たって、旅行業法第65条第1項の規定に基づき、下記により聴聞を開催することとなりましたのでお知らせします。
記
1 対象となる旅行業者
(1) 会社名 ドリーム・ジャパン株式会社
- 代表者
代表取締役 山添麗華
- 所在地
東京都新宿区新宿一丁目10番4号
- 登録番号
東京都知事第3-6514号
(2) 会社名 株式会社グッドツーリスト
- 代表者
代表取締役 高城篤司
- 所在地
東京都台東区台東一丁目38番9号
- 登録番号
東京都知事第2-6393号
2 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
(1) ドリーム・ジャパン株式会社
旅行業法第18条の3第1項に基づく業務改善命令
(2) 株式会社グッドツーリスト
旅行業法第19条第1項に基づく9日間の業務の停止の命令(北関東支社)
3 不利益処分の原因となる事実
(1) ドリーム・ジャパン株式会社
平成28年11月4日から7日にかけて、海外の旅行業者により実施された貸切バスを利用した旅行(愛知県発)において、手配代行業者として当該バス事業者の営業区域外旅客運送となるバスを手配した。また、平成29年9月12日から15日、及び同月16日から17日にかけて海外の旅行業者により実施された貸切バスを利用した旅行(愛知県発)において、手配代行業者として当該バス事業者の届出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを手配した。
(2) 株式会社グッドツーリスト
平成28年2月16日に実施した貸切バスを利用した旅行(群馬県発)において、当該バス事業者の届出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを貸し切り、旅行者に対し、運送サービスの提供をあっせんした。(旅行業法第13条第3項第2号違反)。
4 聴聞の期日及び場所
(1) 期日
平成30年5月15日(火曜日)
- 午前10時00分 ドリーム・ジャパン株式会社
- 午前11時00分 株式会社グッドツーリスト
(2) 場所
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都庁第一本庁舎 25階 104会議室
5 その他
※聴聞は公開いたします。
※傍聴希望の場合は別紙(Word形式(ワード:26KB)/PDF形式(PDF:101KB))にて、平成30年5月10日(木曜日)正午までに、ファクスでお申込み願います。
※なお、会議室の収容人員を超える場合は、申込み先着順とさせて頂きます。(落選した場合はご連絡を差し上げます。)
問い合わせ先
産業労働局観光部振興課
電話 03-5320-4769 |