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報道発表資料  2018年05月11日  財務局

入札契約制度改革の本格実施について

東京都においては、平成29年6月下旬から「入札契約制度改革の実施方針」に基づき、同改革の試行を実施してきました。
この間の試行状況については、第三者機関である入札監視委員会により検証結果報告書が平成30年3月末にとりまとめられるとともに、4月26日には業界団体からの知事ヒアリングを実施し、業界団体の意見・要望を伺ってきました。
これらを踏まえ、このたび、入札契約制度改革の本格実施の内容を下記のとおり定めましたので、お知らせします。

1.対象

知事部局が契約事務を行う、競争入札に付する工事請負契約案件

2.実施内容

(1) 予定価格の事後公表

  • これまでの試行では予定価格の事後公表を実施してきたが、落札率が100%近くの高落札率の案件が減少するなど一定の効果が出ていることから、今後の本格実施においても、原則、予定価格の事後公表を継続する。
  • ただし、中小企業の積算に係る負担等を考慮し、低価格帯(建築業種は予定価格4.4億円未満、土木業種は予定価格3.5億円未満、設備業種は予定価格2.5億円未満)の案件については、予定価格を事前公表とする。

(2) JV結成義務の撤廃

  • これまでの試行においては、財務局契約案件のうち、比較的大規模な案件について、JV結成義務を撤廃し、単体企業でもJVでも入札に参加できる混合入札を実施してきたが、入札参加者数が増加するなどの効果が現れていることから、今後の本格実施においても、原則、混合入札を継続する。
  • ただし、中小企業の受注機会の確保などJVが果たしている役割を踏まえ、この間の試行で、都内中小企業とJVを組んだ場合に行ってきた総合評価方式における加点を単独項目での加点として、加点幅も倍に引き上げる。
  • また、JVが大企業から技術を学ぶ貴重な技術研鑽の機会であったとの業界団体の意見を踏まえ、一部の案件について、都内中小企業とのJVを参加要件とする技術者育成モデルJV工事を実施する。

(3) 1者入札の中止

  • これまでの試行で参加希望者が1者以下だった場合に入札手続きを中止する「1者入札の中止」を実施してきたが、中止による事業進捗の遅れが懸念されるとともに、「1者入札の中止」に加え「予定価格の事後公表」や「JV結成義務の撤廃」といった取組により、着実に入札参加者は増加していることを踏まえ、今後の本格実施においては「1者入札の中止」は実施しないこととする。
  • なお、入札参加者が1者以下となった場合に、入札辞退者から理由を聴取するなど、原因調査の取組を強化する。

(4) 低入札価格調査制度の適用範囲の拡大

  • これまでの試行においては、従来、予定価格24.7億円以上の案件を対象としてきた低入札価格調査制度の適用範囲を建築業種は予定価格4.4億円以上、土木業種は予定価格3.5億円以上、設備業種は2.5億円以上に拡大してきた。
  • 適用範囲の拡大と同時に調査を厳格化したことにより、ダンピング受注の防止に効果を発揮していることから、低入札価格調査制度の適用範囲については試行から見直しを行わず、現行の取組を継続することとする。
  • ただし、平成29年度からの元請事業者の社会保険加入の義務化に加え、今後、一次下請事業者の社会保険加入の義務化を行うことに伴い、低入札価格調査時における過去3年の社会保険未加入の失格基準については廃止する。

3.開始時期

平成30年6月25日(月曜日)以降に公告等を行う契約案件から
※ただし、上記のうち、(3)1者入札の中止のとりやめについては、平成30年5月25日(金曜日)以降に公告等を行う契約案件から

問い合わせ先
財務局経理部総務課
電話 03-5388-2607

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