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2018年05月15日 産業労働局
旅行業者に対し、旅行業法第18条の3第1項又は第19条第1項に基づき、下記のとおり処分を行いましたのでお知らせします。
記
平成28年11月4日から7日にかけて、海外の旅行業者により実施された貸切バスを利用した旅行(愛知県発)において、手配代行業者として当該バス事業者の営業区域外旅客運送となるバスを手配した。また、平成29年9月12日から15日、及び同月16日から17日にかけて海外の旅行業者により実施された貸切バスを利用した旅行(愛知県発)において、手配代行業者として当該バス事業者の届出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを手配した。
平成28年2月16日に実施した貸切バスを利用した旅行(群馬県発)において、当該バス事業者の届出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを貸し切り、旅行者に対し、運送サービスの提供をあっせんした。(旅行業法第13条第3項第2号違反)。
旅行業法第18条の3第1項に基づく業務改善命令
北関東支社(茨城県水戸市柳町一丁目3番37号)における旅行業務の停止(既に締結された旅行契約の履行に必要な業務を除く。)
停止すべき期間:平成30年5月16日から5月24日までの9日間
問い合わせ先 産業労働局観光部振興課 電話 03-5320-4769 |
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