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2018年05月16日 主税局
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴い、平成32年7月1日から同年9月30日までの3ヶ月の間に行われた宿泊に対する宿泊税を課税停止する方針としたのでお知らせします。
今後、平成30年第二回都議会定例会に東京都宿泊税条例改正案を提案する予定です。
平成32年7月1日から同年9月30日までの3ヶ月間
全宿泊者
国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てる
都内のホテル又は旅館の宿泊者
宿泊料金1人1泊 1万円未満の宿泊
宿泊料金1人1泊
ホテル又は旅館による特別徴収
問い合わせ先 主税局税制部税制課 電話 03-5388-2949 |
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