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報道発表資料  2018年05月17日  都市整備局

都営住宅使用料の過徴収について

一部の都営住宅において、使用料を過徴収していたことが判明しましたので、お知らせします。
対象者の皆様に多大な御迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
今後、このようなことのないよう万全を期してまいります。

1 概要

北区内及び足立区内の都営住宅で、住宅の建替に伴い平成29年11月に入居した4世帯について、使用料算定の基礎となる収入区分がシステム上、正しく反映されなかったため、平成29年11月分から平成30年3月分までの5か月分の使用料を過徴収していたことが判明しました。

2 対象住宅

北区内3戸、足立区内1戸

3 判明の経緯

北区内の都営住宅の居住者の方から、東京都住宅供給公社に、5月1日に問い合わせがあり、都と公社において確認作業を行ってまいりましたが、過徴収の事実が判明しました。
また合わせて、同時期に建替に伴い入居した方の使用料の調査も進めてまいりましたが、3世帯に過徴収があることが判明しました。

4 原因と対策

システムの一部に不具合があることが確認されました。現在なお調査中です。
原因が判明するまでの間、新規に入居された方について、収入区分がシステム上、正しく反映されているか確認することといたします。

5 過徴収金額(5か月分)

4世帯の合計金額 41,500円
1世帯当たりの金額 8,000円~12,500円

6 対象者への対応

対象者の方に謝罪するとともに、速やかに過徴収分を還付いたします。

7 その他

本件と同じ会計年度に属する、平成29年4月から平成30年4月までの全ての都営住宅の使用料について、収入区分のシステムへの反映状況を点検した結果、上記4住戸以外に誤りがないことを確認しました。

問い合わせ先
都市整備局都営住宅経営部指導管理課
電話 03-5320-4985

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