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2018年05月22日 生活文化局
東京都は、若者(29歳以下)の消費者被害の未然防止・早期発見を図るために毎年度展開している「若者向け悪質商法被害防止キャンペーン」の一環として、特別相談「若者のトラブル110番」を実施しましたので、その結果をお知らせします。
ネットで見つけたサプリメントを注文した。1回きり1,200円の購入だと思っていたら、初回分として商品が届き、数回購入しなければならない定期購入だと気づいた。その後メールが届き、「定期購入の決済が完了しました」と記載されていた。公開されているメールアドレス宛に解約の申し出をしたところ、「解約が完了した」というメールが配信された。念のため、確実に解約できたかどうか電話で問合せしようとしたが、事業者の電話窓口に繋がらず、確認できない状況だ。
(20歳代 男性)
購入手続きをする前に申込画面で定期購入になっていないかなど、契約条件をしっかり確認しましょう。また、事業者からの注文確認メールや申込画面のコピーなどを保存しておきましょう。
スマートフォンに大手通販業者名のSMS(ショートメッセージサービス)で、契約した覚えがない有料コンテンツの未納料金があるとの連絡を受けた。電話しないと訴訟すると書いてあったので慌てて電話をしたら、「昨年1年分の未払い料金が30万円となっている。今日中に支払うように」と言われた。親が代わって電話に出ると自分が使った覚えがないサイト名を言った。契約の内容を聞いても答えられなかった。対処法を知りたい。
(20歳代 男性)
身に覚えのない請求に関して相手に電話やメールをすると、執拗に支払いを請求されます。絶対に相手に連絡しないでください。心配であれば、SMSを受信拒否設定してください。
カーペットを敷くことが条件の学生専用の賃貸マンションを一昨日退去した。退去時、管理会社に立会ってもらったが、カーペットの滑り止め跡がフローリングに縞模様についているので修理代を請求すると言われた。渡された書面を確認したところ、ハウスクリーニング、フローリング修理、居室・キッチンのクロス張替、洗面所の床の張替で、敷金5万円のほか、追加で5万5千円程の請求が記載されていた。滑り止め跡は清掃とワックスの塗り直しで直せると聞いており、喫煙もしておらず、目立った汚れはなかった。契約書に賃借人負担と記載があったハウスクリーニング代以外の請求に納得がいかない。
(20歳代 男性)
退去時のトラブルを避けるため、契約の際に原状回復などの契約条件をよく確認しておきましょう。また、入居時に部屋や設備の傷や汚れなどを不動産業者等の立会いのもとで確認するとともに、写真に撮るなど記録をとっておきましょう。
※別紙 都内の消費生活センターで受け付けた相談の概要(PDF:615KB)
詳しくは東京くらしWEBをご覧ください。
問い合わせ先 東京都消費生活総合センター相談課 電話 03-3235-9294 |
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