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2018年05月23日 生活文化局
都内の消費生活センターにはオーディションに関連したモデル・タレント教室に関する相談が毎年多数寄せられており、平成29年度に急増したことから(別紙掲載グラフ参照)、都は、東京都消費者被害救済委員会(会長 村千鶴子 弁護士・東京経済大学現代法学部教授)に「オーディション合格を契機としたレッスン契約に係る紛争」の処理を付託していました。
本日、同委員会よりあっせん解決したと知事に報告がありましたので、お知らせします。
本件は、映画のメインキャスト募集と書かれたサイトを見てオーディションに応募した消費者が、合格を告げられた場で映画出演レッスン契約を勧められ締結しましたが、レッスン受講前に解約の申出を行ったところ、高額な入学金を支払うよう求められたため、納得いかないとして紛争になった事案です。
委員会では、相手方事業者の勧誘方法は特定商取引法に定めるアポイントメント・セールスに該当し、映画出演レッスン契約にかかる重要な事実を告げていなかったことなどから、同法に基づき契約を取消すことができると判断しました。その結果、消費者は、入学金やレッスン料の一切を支払う必要はないとの合意が成立しました。
報告書を送付し、施策や業務運営等の参考としていただくよう依頼します。
本件紛争解決にあたっての委員会の考え方を消費生活相談の現場などで活用していただけるよう、詳細かつ丁寧に説明していきます。
東京くらしWEBで「消費者注意情報」を発信するほか、Twitter、Facebookなども活用して、注意喚起を行っていきます。
※別紙 東京都消費者被害救済委員会「オーディション合格を契機としたレッスン契約に係る紛争」報告書の概要(PDF:521KB)
※別紙 オーディション合格を契機としたレッスン契約に係る紛争案件報告書(PDF:578KB)
問い合わせ先 東京都消費生活総合センター活動推進課 電話 03-3235-4155 |
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