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2018年06月07日 都市整備局
住宅の購入に当たり新築にこだわらない消費者が増えている一方で、一戸建ての既存住宅の流通シェアは伸び悩んでいます。そこで、消費者が既存住宅を安心して売買できるよう、既存住宅流通促進事業者グループ登録制度を本日から開始しますのでお知らせします。
既存住宅の流通促進に向け、既存住宅売買に関連する様々な事業者【注1】が連携して消費者に相談対応等【注2】を行うグループを都が登録・公表する制度です(別紙(PDF:263KB)参照)。
【注1】宅地建物取引業者、建設業者、建築士事務所、金融機関、住宅瑕疵担保責任保険法人
【注2】一定の品質が確保された既存住宅の流通促進に向けた以下の取組
(「既存住宅の流通促進に向けた指針」(東京都都市整備局 平成30年3月公表)参照)
登録申請の手続き及び申請様式等は、都市整備局ホームページに掲載しています。
登録を行った際は、都市整備局ホームページに掲載いたします。
本制度の開始と併せて、登録を受けた事業者グループの活動への補助(建物状況調査、普及活動等)も開始します(別紙(PDF:263KB)参照)。
詳しくは上記ホームページをご確認ください。
「2020年に向けた実行プラン」事業
本件は「2020年に向けた実行プラン」に係る事業です。
「セーフ シティ 政策の柱6 まちの元気創出」
問い合わせ先 都市整備局住宅政策推進部民間住宅課 電話 03-5320-5006 |
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