ここから本文です。
2018年06月11日 産業労働局
平成30年6月15日から住宅宿泊事業法が施行され、届出により住宅宿泊事業(いわゆる「民泊」)が実施できるようになります。
住宅宿泊事業者は、外国人観光旅客である宿泊者に対して、対応する外国語を用いて、施設の利用案内や生活環境を守るためのルールを適切に案内することが法律上、義務付けられています。
このたび、東京都では、住宅宿泊事業の届出住宅にて、利用目的別に活用いただける多言語文例集を作成し、東京都産業労働局観光部ホームページ内に掲載いたしましたので、お知らせいたします。
※最小限の案内事項をまとめた言語別の掲示例もあわせて掲載
英語・中国語(繁体字)・中国語(簡体字)・韓国語
東京都産業労働局観光部ホームページ(外部サイトへリンク)内に掲載しております。
※編集可能なデータファイルも掲載しています。
問い合わせ先 産業労働局観光部振興課 電話 03-5320-4732 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.