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2018年06月13日 環境局
東京都は、東京における自然の保護と回復に関する条例(以下「条例」という。)に基づき、下記の通り行政処分を行いましたので、お知らせいたします。
記
条例第47条に基づき平成17年3月30日付16環多自許第62号により都が許可した盛土造成行為については、平成29年10月23日に台風21号の降雨により、都道61号線へ土砂が流出し、道路が57日間通行止めとなった。
事故発生後、現地では道路管理者による道路復旧工事は行われたものの、事業者による措置は何ら行われず、未崩落の盛土が放置されたままとなっている。
これは、許可条件に違反する状況であるため、条例第54条第1項の規定に基づき、原状回復に代わる措置を命じた。
条例第54条第1項に基づく原状回復に代わる措置の命令
問い合わせ先 環境局自然環境部緑環境課 電話 03-5388-3455 |
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