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報道発表資料  2018年06月13日  環境局

東京における自然の保護と回復に関する条例に基づく行政処分について

東京都は、東京における自然の保護と回復に関する条例(以下「条例」という。)に基づき、下記の通り行政処分を行いましたので、お知らせいたします。

1 行政処分に至った経緯及び事由

条例第47条に基づき平成17年3月30日付16環多自許第62号により都が許可した盛土造成行為については、平成29年10月23日に台風21号の降雨により、都道61号線へ土砂が流出し、道路が57日間通行止めとなった。
事故発生後、現地では道路管理者による道路復旧工事は行われたものの、事業者による措置は何ら行われず、未崩落の盛土が放置されたままとなっている。
これは、許可条件に違反する状況であるため、条例第54条第1項の規定に基づき、原状回復に代わる措置を命じた。

2 行政処分の内容

条例第54条第1項に基づく原状回復に代わる措置の命令

  1. 雨水等を適切に処理するための措置
  2. 現場における危険防止及び事故防止措置
問い合わせ先
環境局自然環境部緑環境課
電話 03-5388-3455

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