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2018年06月21日 福祉保健局
都は、農林水産省からの情報に基づき、乾燥塩トマトを加工し、都内で販売していた事業者に対して調査を行いました。
その結果、食品表示法により定められた食品表示基準に違反する行為を確認しましたので、本日、同法第6条第1項の規定に基づき、以下のように指示を行いました。
違反事業者 | ●●●● 東京都中野区●●●● |
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違反内容 | 他社が製造した乾燥塩トマトを購入後、自ら開封し別袋に1,000グラムずつ詰め替えた商品について、当該商品の容器包装に原材料名をはじめとする必要な表示事項を故意に表示せず、少なくとも平成27年9月から平成28年12月までの間に1,140キログラムを一般消費者向け製品として販売した。 |
違反条項 | 食品表示基準第3条第1項 |
引き続き、都内の事業者への指導を徹底していきます。
参考資料1 食品表示法(平成25年法律第70号)(抜粋)(PDF:100KB)
参考資料2 食品表示基準(平成27年3月20日内閣府令第10号)(抜粋)(PDF:115KB)
問い合わせ先 福祉保健局健康安全部食品監視課 電話 03-5320-4408 |
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