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報道発表資料  2018年06月21日  福祉保健局

乾燥塩トマトを食品表示基準に従った表示をせずに販売した事業者に対する食品表示法に基づく指示について

都は、農林水産省からの情報に基づき、乾燥塩トマトを加工し、都内で販売していた事業者に対して調査を行いました。
その結果、食品表示法により定められた食品表示基準に違反する行為を確認しましたので、本日、同法第6条第1項の規定に基づき、以下のように指示を行いました。

1 違反事業者及び違反内容

違反事業者 ●●●●
東京都中野区●●●●
違反内容 他社が製造した乾燥塩トマトを購入後、自ら開封し別袋に1,000グラムずつ詰め替えた商品について、当該商品の容器包装に原材料名をはじめとする必要な表示事項を故意に表示せず、少なくとも平成27年9月から平成28年12月までの間に1,140キログラムを一般消費者向け製品として販売した。
違反条項 食品表示基準第3条第1項

2 指示内容

  1. ●●●●が製造・販売しているすべての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の商品については、速やかに、食品表示法第4条第1項に規定する食品表示基準(以下「基準」という。)に従って適正な表示に是正した上で販売すること。
  2. ●●●●が販売した食品の一部について、基準で定められた遵守事項が遵守されていなかった主たる原因として、消費者に対して正しい表示を行うという意識及び食品表示に関する認識の著しい欠如並びに表示内容の確認とその管理体制に不備があると考えざるを得ないことから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
  3. 2.の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にし、品質表示のチェック体制の強化、拡充等の再発防止対策を実施するとともに、当該対策によるチェック体制等が有効に機能していることを定期的に検証し、必要な改善を行うこと。これにより、今後、●●●●が販売する食品について、基準に違反する表示を行わないこと。
  4. 1.から3.までに基づき講じた措置について、平成30年7月20日までに東京都知事あて書面で報告すること。

3 今後の対応

引き続き、都内の事業者への指導を徹底していきます。

参考資料1 食品表示法(平成25年法律第70号)(抜粋)(PDF:100KB)
参考資料2 食品表示基準(平成27年3月20日内閣府令第10号)(抜粋)(PDF:115KB)

問い合わせ先
福祉保健局健康安全部食品監視課
電話 03-5320-4408

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