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2018年07月03日 産業労働局
旅行業者に対し行政処分を課すに当たって、旅行業法第65条第1項の規定に基づき、下記により聴聞を開催することとなりましたのでお知らせします。
記
株式会社日本バスセンター
代表取締役 黒瀬 光
東京都渋谷区渋谷三丁目15番2号
東京都知事第2-5458号
旅行業法第18条の3第1項に基づく業務改善命令
平成29年5月14日に、国内の旅行業者により実施された貸切バスを利用した旅行(埼玉県発)において、手配代行業者として当該バス事業者の届出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを手配した。
平成30年7月10日(火曜日) 午前10時00分
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都庁第一本庁舎 25階 104会議室
※聴聞は公開いたします。傍聴希望の場合は別紙1(Word形式(ワード:24KB)/PDF形式(PDF:180KB))にて、平成30年7月5日(木曜日)正午までに、ファクスでお申込み願います。
※なお、会議室の収容人員を超える場合は、申込み先着順とさせて頂きます。
(落選した場合はご連絡を差し上げます。)
問い合わせ先 産業労働局観光部振興課 電話 03-5320-4769 |
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