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2018年07月05日 生活文化局
東京都情報公開審査会(会長 樋渡利秋)は、本日、次の案件について答申いたしましたので、お知らせします。
答申番号 | 諮問件名 | 実施機関名 | 結論 |
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答申第822号 (PDF版(PDF:198KB)) |
諮問第1007号 宣誓書 |
警視庁 | 妥当 |
【主な内容】「警視正以上の警視庁職員(部長、参事官を除く)の宣誓書」ほか2件を非開示とした決定は、妥当である。 【主管部局】警視庁情報公開センター 電話 03-3581-4321 |
答申番号 | 諮問件名 | 実施機関名 | 結論 |
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答申第823号 (PDF版(PDF:251KB)) |
諮問第1040号 平成24年○月○日付建築士法第26条第2項の規定に基づく建築士事務所の監督処分について 諮問第1086号 建築士法第26条第2項の規定に基づく建築士事務所の監督処分について |
都市整備局 | 妥当 |
【主な内容】「平成24年○月○日付『建築士法第26条第2項の規定に基づく建築士事務所の監督処分について』」を開示とした2件の決定は、いずれも妥当である。 【主管部局】都市整備局市街地建築部建築企画課 電話 03-5388-3356 |
答申番号 | 諮問件名 | 実施機関名 | 結論 |
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答申第824号 (PDF版(PDF:225KB)) |
諮問第1059号 「東京都が建物の区分所有者として、収受していなくてはならない管理組合の総会(臨時含む)における招集通知及び議案書等の収受文書」ほか1件 |
都市整備局 | 妥当 |
【主な内容】「東京都が建物の区分所有者として、収受していなくてはならない管理組合の総会(臨時含む)における招集通知及び議案書等の収受文書」ほか1件を、不存在を理由として非開示とした決定は、妥当である。 【主管部局】都市整備局第二市街地整備事務所管理課 電話 03-5389-5154 |
答申番号 | 諮問件名 | 実施機関名 | 結論 |
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答申第825号 (PDF版(PDF:210KB)) |
諮問第1070号 「日本国発行のパスポートの名義変更に伴うリスクの事例」ほか1件 |
生活文化局 | 妥当 |
【主な内容】「日本国発行のパスポートの名義変更に伴うリスクの事例」ほか1件について不存在を理由として非開示とした決定は、妥当である。 【主管部局】生活文化局都民生活部旅券課 電話 03-5388-3177 |
答申番号 | 諮問件名 | 実施機関名 | 結論 |
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答申第826号 (PDF版(PDF:424KB)) |
諮問第1071号 一般旅券事務処理について(処理基準) |
生活文化局 | 妥当 |
【主な内容】「一般旅券事務処理について(処理基準)」を一部開示とした決定は、妥当である。 【主管部局】生活文化局都民生活部旅券課 電話 03-5388-3177 |
答申番号 | 諮問件名 | 実施機関名 | 結論 |
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答申第827号 (PDF版(PDF:216KB)) |
諮問第1079号 速記委託契約書ほか1件 |
総務局 | 一部認容 |
【主な内容】「速記委託契約書ほか1件」を一部開示とした決定は、別表1のとおり非開示とした部分のうち、別表2に掲げる部分は開示すべきであるが、その他の部分は非開示が妥当である。 【主管部局】総務局総務部法務課 電話 03-5388-2503 |
答申番号 | 諮問件名 | 実施機関名 | 結論 |
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答申第828号 (PDF版(PDF:132KB)) |
諮問第1080号 「意見陳述者等には業者の同室を知らせないこと」としたことがわかるもの及び根拠 |
総務局 | 妥当 |
【主な内容】「『意見陳述者等には業者の同室を知らせないこと』としたことがわかるもの及び根拠」について不存在を理由として非開示とした決定は、妥当である。 【主管部局】総務局総務部法務課 電話 03-5388-2503 |
問い合わせ先 生活文化局広報広聴部情報公開課 電話 03-5388-3134 |
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