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2018年07月06日 産業労働局
女性の活躍を推進することは、女性自身の労働意欲の向上のみならず、企業にとっても、必要な人材の採用や定着に有効です。
東京都では、職場における女性活躍を推進するため、中小企業では努力義務となっている女性活躍推進法の「一般事業主行動計画【注】」の策定、さらにその計画実行をサポートする事業を開始します。
企業が実情に応じて、段階的に取組をレベルアップしていけるよう、年間を通じて、企業側とその企業で働く従業員向けの5種類の研修と交流会を実施します。受講料無料です!是非ご活用ください。
【注】「一般事業主行動計画」について
女性活躍推進法(平成28年4月全面施行)の一般事業主行動計画(以下「行動計画」)とは、雇用している、又は雇用しようとする女性労働者に対する活躍の推進に取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)数値目標、(3)取組内容、(4)実施時期 を定めるものです。
行動計画の策定・届出・周知・公表について、常時雇用する労働者の数が301人以上の企業に対しては義務であり、300人以下の中小企業に対しては努力義務となっていますが、企業の規模にかかわらず、個々の事業の課題に応じて積極的に取り組むこととなっています。
都内中小企業の管理職等
平成30年7月から平成31年2月まで
60社程度/1回(全9回)※各回とも同じ内容です。
二瓶 美紀子氏 |
※第2回以降の特別講演の内容等は、「女性の活躍推進加速化事業」ホームページをご覧ください。
都内中小企業の「女性の活躍推進責任者」等
平成30年8月から平成31年2月まで
60社程度/1回(全10回)※各回とも同じ内容です。
行動計画届出済の都内中小企業の「女性の活躍推進責任者」や人事担当者等
平成30年10月から平成31年3月まで
60社程度/1回(全10回)※各回とも同じ内容です。
行動計画届出済みの都内中小企業で働く女性従業員
平成30年8月から平成31年2月まで
60社程度/1回(全10回)※各回とも同じ内容です。
行動計画届出済みの都内中小企業で働く男性従業員
平成30年8月から平成31年2月まで
60社程度/1回(全10回)※各回とも同じ内容です。
研修の詳細・お申込みにつきましては、
「女性の活躍推進加速化事業」ホームページをご覧ください。
「2020年に向けた実行プラン」事業
本件は、「2020年に向けた実行プラン」に係る事業です。
「ダイバーシティ 政策の柱5 誰もが活躍できるまち」
問い合わせ先 産業労働局雇用就業部労働環境課 電話 03-5320-4645 |
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